日本生物学的精神医学会

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会則等

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日本生物学的精神医学会会則

第1章 総則

(名称)

第1条  本会は、日本生物学的精神医学会と称し、英文では、Japanese Society of Biological Psychiatryと表記する。

(事務所)

第2条  本会は、主たる事務所を東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル(株)毎日学術フォーラム内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条  本会は、精神医学領域において、生物学的研究を推進することにより、精神医学の発展ならびに精神医療の充実に寄与すること、また、生物学的精神医学会世界連合(以下、WFSBPという。)において、本邦を代表する機関として活動することを目的とする。

(事業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術講演会、研究会等の開催
(2)機関誌、学術図書等の発行
(3)研究及び調査の実施
(4)関係学術団体との連絡及び協力
(5)関係行政機関との連絡及び協力
(6)その他目的を達成するために必要な事業

  2  前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(本会の構成員)

第5条  本会に次の会員を置く。
(1)正会員
   生物学的精神医学に関する知識、経験を有する者で、本会の目的に賛同して
   入会した個人
(2)学生・若手会員
   生物学的精神医学に関心を有する者で、本会の目的に賛同して入会した、大学
   あるいは大学院に学生として在籍する個人または大学の学部卒業後5年以内の個人
(3)名誉会員
   本会に対し功労のあった者で、理事会の決議を経て推戴された個人
(4)賛助会員
   本会の目的に賛同してその事業を援助する個人、法人または団体

  2  本会に正会員のうちより評議員を置き、これをもって評議員会の構成員とする。

  3  評議員の選出方法等については、評議員会の決議を経て別に定める規則による。

  4  正会員及び学生・若手会員は、本会の年次学術集会において、筆頭者として研究の成果を発表することができる。

  5  正会員、学生・若手会員及び名誉会員は、本会を通した届出により、WFSBPの会員となることができる。

(会員の資格の取得)

第6条  正会員、学生・若手会員または賛助会員として本会に入会しようとする者は、理事会の決議を経て別に定める入会手続を行うものとする。

  2  前項の規定にかかわらず、名誉会員に推戴された者は、入会手続きを要さず、本人の承諾をもって名誉会員となるものとする。

(会費)

第7条  会員は、評議員会の決議を経て別に定める会費を納入しなければならない。

  2  名誉会員は、会費を納めることを要しない。

  3  既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(退会)

第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)日本国の法律またはこの会則その他本会の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

  2  前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の決議を経て当該会員に除名の決議を行う評議員会の一週間前までに通知するとともに、評議員会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を2年以上滞納し、かつ、理事会の承認があったとき
(2)当該会員が死亡し、または解散したとき

第4章 評議員会

(構成)

第11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第12条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任または解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)会則の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他評議員会で決議するものとしてこの会則で定められた事項

(開催)

第13条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は毎年度一回開催する他、理事長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

(招集)

第14条 評議員会は、理事長が招集する。

  2  総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議決権)

第16条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 評議員会の決議は、総評議員の議決権の3分の1を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。ただし、当該議事につき文書をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の評議員に文書をもって表決を委任した者は、出席者とみなす。

(議事録)

第18条 評議員会の議事については、議事録を作成する。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上16名以内
(2)監事 2名以内

  2  理事のうち1名を理事長とする。

  3  理事長を除くその他の理事のうち、1名を副理事長とすることができる。

(役員の選任)

第20条 役員は、評議員の中から評議員会の決議によって選任する。

  2  理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

  3  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

  4  各理事について、当該理事及びその配偶者または三親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を越えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を執行する。

  2  理事長は、本会を代表し、その業務を執行する。副理事長は理事長を補佐し、本会の業務を分担執行する。

  3  理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、副理事長がその業務にかかる執行を代行する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。

  2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する評議員会の終結の時までとする。

  2  前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

  3  理事及び監事は、2期まで再任することができる。ただし、その任期の2期目で理事長に選定された理事は、3期まで再任することができる。

  4  理事及び監事は、第19条に定める定員を欠くに至った場合には、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 役員は、評議員会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第25条 理事及び監事は、無報酬とする。

  2  役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(役員の責任免除)

第26条 本会は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは,法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。

第6章 理事会

(役員の任期)

第27条 本会に理事会を置く。

  2  理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(4)その他本会の組織及び運営に関する重要事項

(招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。

  2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(理事会の議長)

第30条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2  前項の決議には、議長は加わることができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  3  第1項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、議事録を作成する。

(オブザーバー)

第33条 理事会に、次のオブザーバーを置く。
(1)WFSBPにおいて本会を代表する者
(2)役員外より選定された年次学術集会の会長
(3)その他、理事会が特に必要と認めた者

  2  オブザーバーは、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。

(委員会)

第34条 理事会は、本会の事業を円滑に遂行するため、理事会の下に委員会を設けることができる。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第35条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。

  3  前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第37条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

  2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

  2  第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 会則の変更ならびに解散

(会則の変更)

第38条 この会則は、評議員会の決議によって変更することができる。

(解散)

第39条 本会は、評議員会の決議により解散する。

(余剰金の分配)

第40条 本会は、余剰金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第41条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第42条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

【附則】
1.この会則は1987年5月9日から施行する。
2.この会則は1999年4月22日から改正する。
3.この会則は2003年4月17日から改正する。
4.この会則は2006年9月14日から改正する。
5.この会則は2010年10月7日から改正する。
6.この会則は2012年9月28日から改正する。
7.この会則は2014年9月29日から改正する。
8.この会則は2021年7月14日から改正する。

【補則】

1.会費の額は次のとおりとし、毎事業年度の初めに納入するものとする。ただし、学生・若手会員において、入会初年度の機関誌の配布を希望しない者については、入会初年度に限りその会費を免除することができる。
正会員        10,000円(評議員:11,000円)
学生・若手会員     5,000円
賛助会員    一口100,000円

2.本会を通してWFSBPに入会した者は、前条に定める会費の他に1,000円を納入するものとする。

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